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風邪で休むと有給になるのがおかしいただ一つの理由|強制取得は違法です

働いているみなさんは、風邪で仕事を休んだときに 「有給を取得しろ」と言われるでしょうか。僕の働いている会社では、欠勤した日について有給が残っているうちは有給として扱われます。

「いや、これはおかしい」僕はそう思いました。だって、有給は自分の好きなときに使えるもんじゃないのか。労働者の権利として与えらえる有給休暇を会社側で勝手に欠勤日にあてることはできるのか。考えれば考えるほどますます納得できなくなってきたので、有給休暇という制度について調べてみました。

今回は、有給というものについて調べていくなかで分かった、風邪などの欠勤時に有給を強制されることがおかしい理由についてご紹介します。

風邪で休むと有給になるのはおかしい理由

有給休暇の付与とその取得は、労働基準法の第39条で定められている労働者の権利であり、その権利の行使についても労働者側にあります。

労働基準法第39条

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
[e-GOV 法令検索]:[労働基準法]

つまり、欠勤日だろうが何だろうが会社側で勝手に有給を強制するのは違法です。できたとしても、労働者の同意のもとで有給をあてる必要があります。

法律で定められていることからするに「欠勤日に勝手に有給があてられていた!」となったとき、労基に訴えたら十分取り合ってくれるレベルでしょう。

そもそも有給とは何か

そもそも有給とは何か

風邪で休んだ日に有給をあてられるのは違法だと分かったところで、そもそも有給とは何かについて詳しく説明します。

有給は法律で定められた労働者の権利

有給は、すでにご紹介した通り労働基準法第39条で保障されている労働者の権利です。

なので、働いている人であれば誰でも付与され使うことができます。もちろん、いつ何時使おうが自由です。使う理由を答える必要もありません

ただし、有給を使う日が事業の正常な運営を妨げる場合には「別日にして」と会社側から言われる可能性があります。これは労働基準法第39条の但し書きでも規定されていますので、違法性はありません。

有給は条件を満たせば誰でも付与される

チラッとご説明しましたが、有給は働いている人であれば雇用形態に関係なく基準に基づいた日数が会社より付与されます。これも、労働基準法第39条で保障されています。

ただし、その付与日数は勤続日数や出勤日数ごとに決まった割合があります。下記をご覧ください。

通常の労働者の付与日数

勤務年数(年) 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数(日) 10 11 12 14 16 18 20

ただし、労働日数によってはこの限りではありませんので注意してください。

ただし、その付与日数は勤続日数や出勤日数ごとに決まった割合があります。下記をご覧ください。

週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

  週所定労働日数 1年間の所定労働日数 連続勤務年数
付与日数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
4 169~216日 7 8 9 10 12 13 15
3 121~168日 5 6 6 8 9 10 11
2 73~120日 3 4 4 5 6 6 7
1 48日~72日 1 2 2 2 3 3 3

このように、勤務日数によって付与される有給が異なっていることに注意が必要です。

実際は守っていない会社も多い

これまでご紹介したとおり、有給というものは労働者の権利でありその規定によって付与される日数が決まっています。しかし、実際には守っていない会社も多いと聞きます。

正社員の方はもちろん、パートやアルバイトの方も有給について確認し、付与されていないのであれば会社に相談してみてください。有給について会社に相談することに気が引ける方もいるかと思いますが、法律で定められているのですから何も悪いことはありません。

権利を主張することに対して負い目を感じる必要はありませんよ。

風邪で欠勤した日が有給扱いとなった僕の場合

ここで、実際に風邪で欠席した際に有給をあてがわれた僕の実体験についてご紹介します。

会社側の言い分

僕が風邪で会社を欠勤した際、強制的に有給を充てられました。僕が務めている会社では勤怠をシステム上で管理しているので、有給が残っている場合は欠勤日を欠勤日として処理できないようになっているのです。有給が残っている場合は「有給が残っています」というポップが出て有休をとるよう強制されます。 そこで、納得いかなかった僕は「有給は取っておきたいので、欠勤日は欠勤として扱ってくれ」と伝えたところ、以下のような回答がありました。 「契約上出勤すべき日に欠勤したということは、義務が果たされなかったということです。なので、会社としては有給が残っている限り欠勤日には有給を使い休暇として対応しれもらっています」 正直意味が分からなかったのですが、ここで波風を立てても仕方ないと感じた僕は渋々OKすることにしました。ですが、絶対おかしいですよね、先ほどもご紹介したとおり、有給をいつ使うかはこちら側の自由のはずです。会社が勝手に有給日を指定することは法律違反になります。

その後の対応

抗議の意も表したのですが、結局制度は変わらず。今でも欠勤した場合、有給が残っていると強制的に有給として扱われてしまいます。

この間、病気により5日間の欠勤を余儀なくされた同僚は、5日間すべて有給を強制されたようです。

同じようなことがあれば、改善してくれと相談するつもりですがなかなか変わる気配はなさそうです。ですが、労働者の権利なので言い続けようと思います。

風邪で有給を使わない方法

風邪で有給を使わない方法

欠勤日に有給が強制されてしまう事態は、改善すべき点です。

そこで、本章ではどうやってこの由々しき事態を改善できるかについてご紹介します。

会社にかけあってみる

まずは、「有給を使う日はこちらで自由に指定できるようにしてくれ」と会社にかけあってみるとよいです。もしかしたら、すんなり制度を変えてくれるかもしれません。

そもそも有給がこちらの意に反して使われるというのは法律違反ですので、本来であれば会社にかけあった時点で改善されないとおかしいのですが....。

なかには、「会社と波風を立てたくない」、「こんなことで自分の要求を通すのは忍びないな」と感じる方もいるでしょう。しかし、あくまでも法律に基づいた対応をするよう伝えるだけです。こちら側に全く非はなく、非があるのはむしろ会社側ですので堂々と主張しましょう

労基に報告

会社にかけあっても聞き入れてもらえない場合、労働基準監督署に相談を行うことが最も有効な方法です。

改善すべきと判断されれば、労基が直接会社に通告してくれます。まっとうな会社であれば、労基からの通告を無視することはないでしょう。

各都道府県ごとに一つまたは複数の労働基準監督署がありますので、有給を含め「賃金や労働時間、解雇などの法令違反に該当するのでは?」と考えている方は一度相談しみるのとよいでしょう。

↓【都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧】↓

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

風邪で休むと有給になるのはおかしい!

有給の扱いに不満を持った経験から、有給制度について調べた結果、会社側で勝手に欠勤日に有給を充てるのは違法だということが分かりました。

ですが、そこで会社側と争うことはハレーションを起こすことにもなってしまいます。理解のある会社であればいいのですが、そうでない場合は現状こちらが折れるケースが圧倒的であるというのが悲しいです..

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